こんにちは。倉敷ひろた整骨院・はりきゅう院の院長・廣田です。
「整骨院ってどんなときに保険が使えるの?」と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。
今回は、整骨院での保険診療の適用範囲について、わかりやすくご説明いたします。
整骨院で保険が使える症状について
整骨院(接骨院)では、柔道整復師という国家資格を持つ施術者が、外傷(けが)に対する施術を行います。
保険が適用できる主なケースは以下の通りです。
- 捻挫:足首や手首をひねった、急に動かして痛めた場合
- 打撲:転倒や衝突によって強く打った場合
- 挫傷(肉離れなど):スポーツや日常動作で筋肉を傷めた場合
- 骨折・脱臼:応急処置・医師の同意を得た継続施術
これらは急性・亜急性のけがが対象となります。
「いつ・どこで・どのように痛めたのか」がはっきりしている場合、健康保険を使って施術を受けることができます。
保険が使えないケース
一方で、以下のようなケースは健康保険の適用外となります。
- 慢性的な肩こり・腰痛
- 疲労やだるさ、リラクゼーション目的
- 同じ負傷で病院・整形外科にも通院している場合
- 仕事中や通勤中に起きたけが(労災保険の対象になります)
これらの場合は自費施術での対応となります。
詳しい料金は、当院の料金表ページをご覧ください。
倉敷市で整骨院をお探しの方へ
倉敷ひろた整骨院・はりきゅう院は、保険診療の適正化に努めながら、外傷から慢性症状まで幅広く対応しています。
「これは保険が使えるのかな?」と迷った際は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
ご予約・お問い合わせ
📍 倉敷ひろた整骨院・はりきゅう院
住所:岡山県倉敷市老松町3丁目13-20
電話番号:086-454-5584
ご予約は以下のリンク、または公式LINEから承っております。
地域の皆さまに安心してご利用いただける整骨院を目指し、日々取り組んでおります。
